」との規定においても明らかにされている。
この場合にも、具体的権利性を肯定していると見ることができる。
に最高裁はの最高裁判決を引用して「福祉国家の理念に基づいた(憲法)25条は国の義務規定ではなく責務を宣言したに過ぎない。
解される根拠を全く書いてくれなければ、添削の際、私に「なぜ?」と書き込まれることになり、本番試験であれば大幅減点をされることとなる。
同じ障害者である同じ国民がある。
一審、二審とも請求を棄却しました。
(五) こうした最高裁のスタンスはその後も貫かれている。
第1次塩見訴訟である。
憲法14条1項、法の下の平等は、障害者福祉年金の受給資格は 立法府に大きな裁量権があるので、合理性が. したがって、原則的にはすべての外国人が社会権を享有しうると考えるべきである。
したがって、立法裁量が問題になった段階で、すでに司法審査の対象となっているということができる。
判例 事件名 国民年金裁定却下処分取消請求事件 事件番号 昭和60 行ツ 92 1989年(平成元年)3月2日 判例集 裁判要旨 国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの)一八一条一項の障害福祉年金の支給について適用される同法五六条一項ただし書は、憲法二五条、一四条一項に違反しない。
しかし、権利の性質から見る場合には、このような分類は意味を持たない。
第一に、憲法の要求が、明白である場合である。
Aは5月に障害者福祉年金の支給を求める裁定請求を行ったが、同年8月に却下された。
なお、アメリカ合衆国最高裁判所は一九七一年にグラハム対リチヤードソン事件の判決で、「アリゾナ州やペンシルバニア州法のように、定住外国人または合衆国内での居住期間が一定年数にみたない外国人に対して福祉給付を拒否する州法は、合衆国憲法修正第一四条の法の下の平等保護条項に違反するものであつて違憲である」と述べているが、これは本件においても充分参考に値するものである。
、最高裁判所は上告を棄却し、Aの敗訴が確定した。